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目的別情報㉒ 媒介契約の種類と特徴:メリット・デメリット

媒介契約の種類と特徴

不動産売却の媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。

それぞれの契約には特徴があり、売却の目的や状況に応じて選ぶことができます。

1. 一般媒介契約

・複数の不動産会社に仲介を依頼できる

・自分で見つけた買主と売買契約を締結できる

・契約期間の定めがない

・不動産会社による状況報告の義務がない

・「REINS(レインズ)」への登録義務がない

2. 専任媒介契約

・1社の不動産会社に仲介を依頼する

・自分で見つけた買主と売買契約を締結できる

・契約期間は3か月以内と定められている(延長の場合は、再契約が必要)

・14日に1回以上、不動産会社から売主への状況報告が義務付けられている

・REINS(レインズ)へは契約から7日以内の登録が義務

3. 専属専任媒介契約

・1社の不動産会社に仲介を依頼する

・自分で見つけた買主と売買契約を締結できない

・契約期間は3か月以内と定められている(延長の場合は、再契約が必要)

・7日に1回以上、不動産会社から売主への状況報告が義務付けられている

・REINS(レインズ)へは契約から5日以内の登録が義務

メリット・デメリット

不動産売却の媒介契約にあたり、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約、それぞれメリットとデメリットがあります。

【一般媒介契約】

・メリット︰複数の不動産会社に依頼できるため、買い手の幅が広がること

・デメリット︰不動産会社がどのように販売活動しているのか把握しづらい点や、積極的な販売活動をしてもらえない可能性がある点が挙げられる

【専任媒介契約】

・メリット︰依頼できるのが1社のみなので連絡が楽で、特典がつくケースもあること

・デメリット︰1社のみにしか依頼できないため、その会社の実力に売却の成否が左右される点が挙げられる

【専属専任媒介契約】

・メリット︰依頼主への報告頻度が高いため、販売状況を把握しやすいこと

・デメリット︰「自己発見取引」ができない点が挙げられる

まとめ

不動産売却の媒介契約は、3種類の契約があり、それぞれの特徴を理解したうえで、売却の目的や状況に応じて選ぶことが重要です。

媒介契約は、依頼者と不動産会社の間の依頼関係を明確にし、仲介業務に関するトラブルを未然に防ぐために結ばれます。

また、媒介契約の種類は売主が選ぶことができ、不動産会社が強制することはできません。

不動産会社から説明もなく契約を勧められた場合は、内容を把握してから契約を締結することが望ましいでしょう。

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