
媒介契約の種類と特徴
不動産売却の媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
それぞれの契約には特徴があり、売却の目的や状況に応じて選ぶことができます。
1. 一般媒介契約
・複数の不動産会社に仲介を依頼できる
・自分で見つけた買主と売買契約を締結できる
・契約期間の定めがない
・不動産会社による状況報告の義務がない
・「REINS(レインズ)」への登録義務がない
2. 専任媒介契約
・1社の不動産会社に仲介を依頼する
・自分で見つけた買主と売買契約を締結できる
・契約期間は3か月以内と定められている(延長の場合は、再契約が必要)
・14日に1回以上、不動産会社から売主への状況報告が義務付けられている
・REINS(レインズ)へは契約から7日以内の登録が義務
3. 専属専任媒介契約
・1社の不動産会社に仲介を依頼する
・自分で見つけた買主と売買契約を締結できない
・契約期間は3か月以内と定められている(延長の場合は、再契約が必要)
・7日に1回以上、不動産会社から売主への状況報告が義務付けられている
・REINS(レインズ)へは契約から5日以内の登録が義務
メリット・デメリット
不動産売却の媒介契約にあたり、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約、それぞれメリットとデメリットがあります。
【一般媒介契約】
・メリット︰複数の不動産会社に依頼できるため、買い手の幅が広がること
・デメリット︰不動産会社がどのように販売活動しているのか把握しづらい点や、積極的な販売活動をしてもらえない可能性がある点が挙げられる
【専任媒介契約】
・メリット︰依頼できるのが1社のみなので連絡が楽で、特典がつくケースもあること
・デメリット︰1社のみにしか依頼できないため、その会社の実力に売却の成否が左右される点が挙げられる
【専属専任媒介契約】
・メリット︰依頼主への報告頻度が高いため、販売状況を把握しやすいこと
・デメリット︰「自己発見取引」ができない点が挙げられる
まとめ
不動産売却の媒介契約は、3種類の契約があり、それぞれの特徴を理解したうえで、売却の目的や状況に応じて選ぶことが重要です。
媒介契約は、依頼者と不動産会社の間の依頼関係を明確にし、仲介業務に関するトラブルを未然に防ぐために結ばれます。
また、媒介契約の種類は売主が選ぶことができ、不動産会社が強制することはできません。
不動産会社から説明もなく契約を勧められた場合は、内容を把握してから契約を締結することが望ましいでしょう。